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特措法と感染症法の刑事罰導入は百害あって一利なしだ(米村滋人東京大学大学院法学政治学研究科教授・内科医) #マル激 #ビデオニュース


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カテゴリー「新型コロナウイルス」  ついこの間までGOTOキャンペーンの中止さえも躊躇していた菅政権は、ここに来て、首都圏に続き関西圏、福岡などでも相次いで緊急事態宣言を発出するなど、ようやく本気でコロナの抑え込みに本腰を入れ始めたように見える。しかし、やや遅きに失した感は否めず、感染拡大は一向に衰えを見せていない。  菅首相は関西地方や福岡の緊急事態宣言発出を発表した1月13日の記者会見で、コロナ特措法や感染症法を改正し、営業停止要請に応じなかった店舗や、感染が明らかになったにもかかわらず入院措置に応じなかった感染者に対して、

情報源: 特措法と感染症法の刑事罰導入は百害あって一利なしだ(米村滋人東京大学大学院法学政治学研究科教授・内科医) -マル激

自分用のメモ。

現在ある抽象の民間病院にいきなり新型コロナ患者を受け入れろというわけではなく、現在コロナ病棟を抱えている病院の負担を軽減できるように、新型コロナ以外の患者を周囲の民間病院で受け入れられるように調整する仕組み作りが必要なのではないか。行政が音頭をとる形で医療機関の協議会的なものを作り、患者の受入に関する交渉がスムーズに出来るようにするべきでは無いのか。

東京都の公立病院三院の新型コロナ専門病院課は、大阪の十三病院での専門病院化で既に起きたように、その病院の医療従事者から離職者が出てしまうため恐らく上手くいかない。中国や、ブラジルで行われたように、新設の専門病院を作り、スタッフを集めた方が良い。政府なり自治体がその設立のための設備投資と人的リソースを確保する為の財政支出も必要。

感染症法の二類から五類にする議論はあまり意味が無く、現在は厚労省からの通達により、実際には様々な制約が当初に比べると緩和されてきている。しかしながら、本来だったら新型コロナの対応病院から他の病院に移せるはずなのに移せなかったり、保健所がうまく対応できていなかったりするケースがある。現状は通達により、二類から五類にすることに意味は無く、それよりも現場が仕事をスムーズに仕事が出来るように政治や行政がサポートしていくことが必要。

感染症法は、そもそもハンセン氏病患者や結核患者への対応という過去の過ちから反省されて、明治に時代に作られた伝染病法が廃止されその代わりとして作られたものである。この立法趣旨に従えば、そもそも患者への罰則の盛り込みは立法趣旨に反しているし、罰則による実害を避けるために、本来補足されて入院するべき患者が、診療や検査を受けずに市中を徘徊し、感染を広げるという社会的な実害を生むことになってしまう。罰則化には社会的には何のメリットもなく、実害しか産まない

個々で見れば優秀な官僚や政治家もいるのだろうが、小選挙区制(による党公認権と政党助成金の分配による権力の集中)と、内閣人事局制度により、政治も行政機構もぎょろ目平目ばかりになって機能していない。このような制度では一番上に立つ人間がボンクラでは10年先30年先を見据えたような制度設計や、このような国難を乗り越えることは出来ない。政治家にする前のフィルタリングの強化が必要。また、管政権になって財務省が力を盛り返し、とにかく財政支出を減らす方向に政策が決定されている。

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